相続人の連絡先がわからない
公費解体や自費解体で相続人の同意が必要になりますが、「相続人がどこにいるかもわからない!」なんてご相談をたくさん頂戴します。そこで今回はそんなご質問にお答えします
戸籍謄本を収集すると今まで会ったことが無い方が相続人だったりします。そんな方がおられた場合はまず、住所や電話番号もわからないことが多々あります。住所や電話番号等の連絡先もわからない場合は連絡の取りようがありません。そんな場合は戸籍の附票を取得することで、相手先の住民票住所を調べることができます
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。この戸籍の附票を写したものを証明書としてお取りいただけますが本籍地でないとお取りいただけません。
本籍地が遠方の場合は、郵便で請求する方法があります。
戸籍の附票を請求できる人
附票は本籍地の自治体で、戸籍に載っている本人・配偶者及び直系の血族のかたの請求によって取得できます。また職務上請求が可能な方が取得できます。職務上請求(しょくむじょうせいきゅう)とは、一定の国家資格を有する者が、その受任した職務を遂行するために必要な範囲で、第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度です。
つまり、相続人の所在が分からない場合は、その方の直系尊属や直系卑属等がお知り合いであれば、その方に取得していただくことで相続人の住所が判明します。しかしながら、直系尊属や直系卑属等のお知り合いがいない場合は、職務上請求をかけるしかありません。職務上請求を行うには国家資格を有する者に依頼することがベターです。
相続人への連絡を試みる
相続人の連絡先を調べるには相手方の現在の本籍を調べる必要があります。公費解体や自費解体では添付書類として相続人全員の戸籍謄本が連続した戸籍謄本が必要になりますので、漏れなく取得しなければなりません。その後、相続人の本籍地を調べた後はその本籍地に戸籍の附票を請求します。その後、取得した戸籍の附票住所に連絡を試みるのが良いでしょう。
なかには連絡しづらい相続人もおられる方もいるかもしれません。そのような場合は、第三者を間に挟んで請求すると割とうまくいく可能性もありますので、ぜひご検討ください。
しかし、漏れなく戸籍謄本を取得すること自体かなりハードルが高いです。取得していただいた戸籍を確認すると抜けている戸籍があったり、またご自身で取得できない範囲の戸籍など様々なハードルを感じることがあるでしょう。しかしながら取得できないからと言って抜けのある戸籍謄本を提出しても公費解体や自費解体で「不備」となる可能性があります。不備があると自費解体の費用償還や公費解体の申請自体が進みませんので、お悩みの方は一度ご相談ください。