道路交通法とドローンの関係

無人航空機関連

 無人航空機(ドローン含む)を飛行させる場合、航空法や重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律以外にも、道路交通法を遵守しなければなりません。ここではドローン等の無人航空機を飛行させる場合の道路交通法を確認しましょう

   

道路交通法77条1項

 

道路交通法77条(道路使用の許可)※一部抜粋

「次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為にかかる場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない

一。道路において工事もしくは作業をしようとする者または当該工事もしくは作業の請負人

 

道路は人や車が通行する目的で作られたものであり、本来の使用目的以外の道路の使用は一般的に禁止されています

 しかし道路工事や作業等に対しては

 ・交通の妨害となる恐れがないと認められるとき

 ・許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害が亡くなると認められるとき

 ・現に交通の妨害となる恐れがあるが、公益上または社会の慣習上やむを得ないと認められるとき

 については総合的に検討し、警察署所長が道路使用許可をしています

   

ドローンの飛行に道路使用許可は必要?

 

 道路を本来の目的以外に使用する場合は、警察署長の許可が必要ですが、単に「道路上にドローンを飛行させるだけ」でしたら許可は不要と考えて良さそうですが、飛行させるだけではない場合や交通の妨げになる場合、または道路上に補助者を設置する場合や操縦、離発着を行うのであれば、管轄の警察署に確認をとることをお勧めします

石川県警HPへのリンク

 

無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(抜粋)

 

無人航空機に係る道路使用許可についての基本的な考え方

 道路の上空において無人航空機を「単に飛行させる行為」については、当該行為のみをもって、道路における危険を生じさせ、または交通の妨害となるとはいえないことから、原則として、道路使用許可を要しない

 ⇒「単に飛行させるだけ」だと原則として道路使用許可は申請しなくて良いと解釈して良いでしょう

 他方、道路において、無人航空機の離発着、操縦及びこれらに付随する作業を行おうとしたり、無人航空機の飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起するための補助者の配置、無人航空機の飛行を周知するための立て看板等の工作物の設置等を行おうとしたりする場合であって、当該行為が、道路における危険を生じさせ、または交通の妨害となるおそれのあるときのほか、無人航空機を利用して、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合については、その具体的な内容に照らし、周辺の道路交通状況等を勘案した上で、道路使用許可の要否を判断するとともに、当該行為の公益性と交通の妨害による支障とを比較衡量した上で、道路使用許可の可否を判断すること・・・

⇒飛行以外の行為については交通の障害となることがあるので、管轄の警察署に確認したほうが良いでしょう

 

無人航空機に係る道路使用許可についての基本的な考え方(通達へのリンク)

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