遺産分割の意義と方法

相続関連

遺産分割の基本について解説します。遺産分割協議を行う上で必要な知識を習得し、これから遺産分割協議を行いたい方、遺産分割協議について知識をつけたい方など、幅広い方にご理解いただけるような内容となっております

 

遺産分割協議の意義

 

 相続が開始すると被相続人の財産は相続人に帰属し、相続人が複数ある場合には、遺産は相続人の共有に属すると民法に規定されています

つまり、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人(亡くなった方の配偶者やお子さん等)の共有になります。共有者がお近くにおられる場合はさほど面倒ではないのですが、共有者が遠方におられる場合や、あまり連絡を取らない共有者がおられる場合は、権利の移転等の際に連絡等が必要になるので、後々のお手続きが煩わしくなる可能性があります

 そのため共有関係を維持するより、共同相続における遺産の共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に分配して、それらを各相続人の単独所有にする手続きを行うことが相続人のメリットになる場合があります

 遺産分割とは被相続人(亡くなった方)の財産を相続人(亡くなった方の配偶者やお子さん等)に分けることを指します

 財産とは主に土地や建物の不動産や預貯金などが挙げられます。土地や建物のほかに田んぼや畑、自動車等も対象となります

 

遺産分割の方法

 

遺産分割を行う方法は、協議分割、調停分割、審判分割の方法があります

 

「協議分割とは」

被相続人の遺言による分割方法の指定又は禁止が無ければ、共同相続人は、協議によっていつでも遺産の全部または一部の分割をすることが可能です

争いもなく共同相続人で話し合って被相続人に属する財産を平和的に分ける方法が協議分割になります

 遺産分割協議書を作成する場合は基本的に協議分割、共同相続人でお話し合いをしていただき、紛争が無い状態で作成する必要があります。万が一紛争等がある場合は遺産分割が調わないケースが多いです

 

「調停分割とは」

調停分割とは共同相続人間で遺産分割の協議が調わない場合、または協議ができない場合には、各共同相続人は家庭裁判所にその全部または一部の分割を請求することができます。協議等で調わないので家庭裁判所に間に入ってもらうのです

 

「審判分割とは」

調停が不成立になった場合は審判手続きに移行します。調停とは異なり話し合いではなく家事審判官が職権で調査や証拠調べを行い分割します

 

遺産分割協議のまとめ

 

遺産分割協議とは土地や建物や預貯金などの亡くなった方の財産を相続人間で分割することを指します。基本的に預貯金の解約や不動産登記の相続登記を行う場合に必要になる手続きです(遺言があればそれに従います)。被相続人が自動車を保有していた場合はその自動車の名義変更等が必要になるケースもあるので、その場合にも遺産分割協議書が必要になります

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