建物の名義は先代のまま?

相続関連

現在の不動産の名義を確認するには法務局へ行って「登記簿謄本」を取得することで確認することができます。所在がその不動産がある場所を指し、所有者が現在の名義人であることを指します。

下図の場合だと、所在は「特別区南都町一丁目101番地」、所有者は「法務五郎」であることがわかります

公費解体請求等を行う場合、この所有者を確認しなければなりません。

この所有者がすでにお亡くなりになられている先代の名義となっていた場合は、現在の所有者(相続人)に変更する必要があります。必ずしも変更する必要があるわけではありませんが、変更しておいたほうが無難です。

というのも、公費解体請求を行うには申請書を準備しますが、先代登記のままだと相続人全員の同意書や印鑑登録証明書を添付する必要があります。相続人全員の同意書と印鑑登録証明書を準備できるのであれば、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付し不動産名義を変更したほうが良いんじゃないかと考えます。令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたので、これも理由として挙げられます。

公費解体請求で建物の名義人を確認し先代登記となっていた場合、おそらくその土地も先代登記のままである可能性もありますし、その他不動産(納屋や田畑等)も先代登記のままである可能性もあります。

一度、公費解体請求を考えている場合は名寄帳等で所有不動産の名義を確認されても良いでしょう。

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