無人航空機登録原簿には「100g未満の無人航空機」は登録対象ではありません。安全性が確保できない無人航空機は登録ができません。ですが、改造した無人航空機は登録対象です。ここでは改造した無人航空機について詳しく解説します。
改造した無人航空機の登録
改造した無人航空機は無人航空機登録原簿の登録対象です。基本的に改造は無人航空機の安全な飛行に影響を及ぼす恐れがあるため、無人航空機を改造した場合はドローン登録システムで申告する必要があります。
すべての改造について申告しなけばいけないわけではなく、申告が必要な改造と申告が不要な改造があります。
なお、修理により同一の部品と交換する場合は改造となりませんが、フライトコントローラーや機体フレーム等の交換によって、機体の製造番号が変わる場合は、別機体として改めて新規登録してください。
改造の3つのパターン
①軽微な改造
軽微な改造は性能に及ぼす影響が軽微なため、申告の必要はありません
「メーカー機の場合」・・・
当該無人航空機の機体製造者が取扱説明書等で認めている範囲の改造。(機体製造者等が認めている部品の取り付け、取り外し等により機体製造者等が定める機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%以上となる改造を含む)
「改造した機体」または「自作した機体」の場合・・・
無人航空機重量及び最大離陸重量、寸法の変動が±10%未満に収まる改造
②改造
改造した機体として申告が必要です
「メーカー機の場合」・・・
当該無人航空機の機体製造者が取扱説明書等で認めていない改造。(機体製造者等が認めている部品の取り付け、取り外し等により機体製造者等が定める機体の重量、最大離陸重量、寸法の変動が±10%未満となる改造を含む)
「改造した機体」または「自作した機体」の場合・・・
無人航空機重量及び最大離陸重量、寸法の変動が±10%以上になる改造。ただし、機体製造者等が想定する範囲内の着脱可能な部品の交換・取り外しにより一時的に重量、寸法が増減する改造については、±10%以上となるものであっても軽微な改造とみなし、改造としての申告は不要となります
③大規模な改造
以下の改造は機体の性能に及ぼす影響が大きく、同一の機体とはみなせないことから、「自作した機体」として登録する必要があります。なお、すでに「メーカー機」または「自作した機体」として登録している場合にあっては、登録の抹消を行ったうえで、別の「自作した機体」として改めて登録する必要があります
1.動力方式の変更(単発機から双発機、エンジン機から動力機への改造等)
2.操縦方式の変更・追加(FPV機能や自動操縦機能の追加等)
なお、大規模な改造を行ったとして「自作した機体」として登録する場合は、機体を個別に識別する製造番号等が設定されていないので、自ら設定しても構いませんが、空欄として申請することはできません。なお、製造番号は英大文字・数字の組み合わせ20桁以内とする必要があります
例:「航空太郎」氏が2022年に製造した機体の場合
製造者 ・・・航空太郎(製造者の氏名)
型式 ・・・航空ー1型(製造者の性+数字)
製造番号・・・KT2021001(製造者のイニシャル2文字以内+製造年+数字)
※「重量」とは無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品(外付型のリモートID機器を含む)の重量は含みません