無人航空機(ドローン等)を飛行させるには航空法や道路交通法等のほかに、もう一つ重要な法律があります。それが「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法」です
小型無人機等飛行禁止法とは
航空法では「飛行禁止空域」で飛行させる場合、または航空法132条に定める「飛行の方法」によらない飛行をするときは、予め管轄の航空局に許可を得て飛行させることが可能ですが、小型無人機等飛行禁止法で指定する重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空では飛行させてはいけんません。原則禁止です。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設
小型無人機等飛行禁止法で無人航空機の飛行が禁止される施設は以下の通りです
なお、その周囲おおむね300mも原則禁止です
①国の重要な施設等
国会議事堂[参議院議長・参議院議長指定]
内閣総理大臣官邸等[内閣総理大臣指定]
危機管理行政機関[対象危機管理行政機関の長指定]
最高裁判所庁舎[最高裁判所長官指定]
皇居・御所[内閣総理大臣指定]
政党事務所[総務大臣指定]
②外国公館等[外務大臣指定]
③防衛関係施設
自衛隊施設[防衛大臣指定]
在日米軍施設[防衛大臣指定]
④空港[国土交通大臣指定]
⑤原子力事業所[国家公安委員会指定]
同法第10条では「何人も、対象施設周辺地域の上空において無人航空機等の飛行を行ってはならない」と規定し、無人航空機等の飛行を固く禁止されています
(参考)小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係
違反に対する警察官等による命令・措置について
さらに同法11条では違反者に対しての可能な措置も規定されています
〇警察官等は違反者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命令することができる
〇やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の損壊その他の必要な措置をとることができる
〇命令に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
※2015年に首相官邸にドローンを飛行させた方は威力業務妨害で逮捕されております
飛行禁止の例外
小型無人機等飛行禁止法で指定する施設等(周囲300m)の上空での飛行は原則禁止ですが、例外があります。それは予め対象施設の管理者や土地所有者等の同意を得ている場合や、国または地方公共団体の業務実施のための飛行であれば可能です。
ですが、予め都道府県公安委員会(警察)・管区海上保安本部長等に通報しなれけばなりません。対象防衛関係施設、対象空港の周辺地域上空の飛行については施設の管理者への通報も必要です